オークション出品代行契約条項
<引渡書類>
第1条
売主(以下「甲」といいます)は、オートオークションが実施される前日までに、オークション出品代行契約書に記載された車両(以下車両といいます)の名義変更に必要な書類および甲が指定する付属品すべてを株式会社Contigo代表取締役芦澤元之(以下「乙」といいます)に送付するものとします。
<落札価格証明書>
第2条
乙はオークションに成約した場合、成約日から3日以内にオークション会社発行の計算書を落札証明書として甲あてに任意の方法(LINEあるいはメール)で送付します。万が一、乙がこの書類を偽造した場合には落札価格の2倍の現金を甲に対し支払う義務が生じます。
<自賠責保険料>
第3条
車両の車検期間が残っている場合、残期間の自賠責保険料の未払い分については甲の負担とし、万が一完納されていない場合は、オークション落札額に自賠責保険料未経過相当額を含むものとします。
<自動車税>
第4条
車両の当該年度の自動車税については甲によって完納されていることを前提とし、未払い分がある場合には甲がこれを負担するものとします。落札店が抹消登録をした場合は、名義変更を行った翌月から3月末までの自動車税が、都道府県税事務所等から甲に還付されます(普通車に限ります)。落札店が名義変更をした場合は、名義変更が完了するまでの自動車税は甲が負担するものとし、完了した翌月から3月末までの自動車税については乙が負担するものとします(軽自動車は自動車税の還付がありません)。また、非常に稀なケースではありますが、落札店が名義変更を行ったのと同年度中に該当車両が抹消登録された場合は、抹消登録が行われた日の翌月分から3月末までの自動車税が税務署から還付されます。これによって、甲は二重に自動車税を受領することになります。この受領分に関しては、乙が抹消登録証明書を送付したうえで、甲に請求するものとし、甲は請求日から起算して7営業日以内に乙指定の口座に振り込むものとします。甲は乙から自動車税の請求を受けた場合、自動車税の還付通知の受領前であっても、前述した期限内に乙が指定した口座に振り込むものとし、期限内のお支払いが確認できない場合、7日ごとに1,000円の遅延損害金と請求にかかった費用の実費を申し受けるものとします。
<車両の名義変更>
第5条
車両の車検期間が残っている場合、車両の名義変更は落札後3ヶ月以内に行います。これを超過した場合、甲は乙から、7日ごとに1万円の違約金を申し受けます(抹消出品の場合、登録期限は特に設けません)。
<誠実な申告>
第6条
甲は乙に対し、本契約の対象となる車両の状態について、誠実に申告をし、万が一虚偽の申告、申告漏れ、交通違反金の滞納が発覚した場合にはその一切の責任を負うものとします。また、甲はそれによって発生する問題につきオークション会社の裁定に従うものとします。
<担保権等の処理>
第7条
車両について、本契約履行後に抵当権等の担保権の設定または差し押さえ等の事実が判明した場合は、甲の責任のもと、速やかにこれを解除する処理を行うものとします。
<オークションで成約とならなかった場合>
第8条
オートオークションにおいて、車両が甲の最低落札希望額を満たすことができず、成約とならなかった場合においても、乙は一切の責任を負いません。
<契約の撤回>
第9条
甲は、オートオークションの3日前までであれば、申し込みの後であっても、出品代行契約をキャンセルすることができるものとします。但し、陸送費・オークション出品料・オークション事務手数料(10,000円+消費税)などはご負担いただきます。
<搬送中の事故など>
第10条
オークション会場への車両の搬送または保管中に車両が損害を被った場合、陸送会社の加入する損害保険によってその損害は賠償されます。これに対し、乙は一切の責任を負わないものとします。
<オークション会場に搬入後の事故など>
第11条
オークション会場への車両搬入後に発生した部品の盗難、車両への損害についてはオークション会場の対応に従うものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。また、甲は一切異議を述べることができません。
<オークション会社の検査員が記載する車両状態図、評価点について>
第12条
甲は、オークション会社の検査員の評価点および車両状態図について、異議を述べることはできません。また、乙はこれに対し、一切責任を負わないものとします。
<不可抗力等>
第13条
天災、戦争、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃その他の当事者の合理的支配を超えた偶発的事象により、車両の損傷または本契約の履行不能や遅延が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
<紛争が生じた場合>
第14条
本件取引に伴い、または関連して万が一甲乙間で紛争が生じた場合には,「東京地方裁判所」をもって第一審の専属管轄裁判所とします